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| ご訪問ありがとうございます。お役に立てば幸いです。 リンク、ダウンロード自由。連絡不要。ご自身の責任でご利用下さい。 |
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◆■ 掲示板入口 ■◆ (NEW) (今までの掲示板は使い勝手が悪かったので新規掲示板を立ち上げました。お役に立てば幸いです。 内容を公開したくない場合は、直接私宛へ メール (mamano@qqmto.com) ください。匿名でもかまいません。 ) 旧 掲示板 (参考のために残しています。こちらには投稿しないでください) ■◆ ブログ入口 ◆■ (あまり更新していません。もしよければ私のブログにコメント下さい。) |
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| ▼労働衛生管理の手引き 第3版 (メインページ) ○石綿(アスベスト)の基礎知識 (上記手引き第5章) ▼2の壁を突破しよう −リスクアセスメントの勧め− 厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に準拠してリスクアセスメントの手法を解説しています。また、職業関連ストレスのリスクアセスメントについても解説しています。 |
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| ▼スペイン語版 「労働安全衛生管理の手引き」 (La Guía de Salud Ocupacional en Español edición) このページに収められたものは、私がJICAのシニア海外ボランティアとしてアルゼンチンへ赴任した際に、日本の労働安全衛生の考え方を紹介するため作成したものです。統計資料はアルゼンチンのものが使われています。腰痛に関連する部分では、スペイン語訳にまで至らず日本語のまま記述している部分があります。 |
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| ▼職業性粉じん障害と労働衛生管理 ▼粉じん作業による健康障害と労働衛生管理 (学習資料) |
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| ◇労働安全衛生の法的側面◇ |
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| ◇エチレンオキシド・ホルムアルデヒド関連資料◇ ◆新規出版◆ 「エチレンオキシド・ホルムアルデヒド取り扱い作業の労働衛生管理の手引き」 2008年の法改正により、ホルムアルデヒドが特化則で特別管理物質に指定されました。発がん性の故にホルムアルデヒド取り扱い作業場の作業環境測定結果は30年間保存、従事者の健康診断結果も30年間保存が義務付けられました。エチレンオキシドも既にそのような措置が義務づけられておりますが、本書はそのようなことに鑑み、両物質の労働衛生管理の手法について解説しています。 ▼エチレンオキシドの発癌性評価資料(IARC) (上記「手引き』に全訳を出しています) |
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| ◇メンタルヘルス関連資料◇ ▼労働者の心の健康の保持増進のための指針 ▼講演資料01 ▼講演資料02 |
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| ◇その他の資料◇ ▼自社の労働者以外の者を衛生管理者等に選任することについて ▼健診結果に基づき事業者が講ずべき措置指針 ▼有機溶剤中毒の予防 ▼建設業における有機溶剤中毒の予防のためのガイドライン ▼有機溶剤作業場 掲示内容 ▼騒音性難聴の予防 ▼職業性粉じん障害と労働衛生管理 ▼粉じん作業による健康障害と労働衛生管理 (学習資料) ▼粉塵障害の予防 ▼過労死新認定基準 ▼特定健康診査と労働安全衛生法上の健康診断 ▼労働衛生管理の手引き第2版 (第4章調査事例のみ) |
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| ◇トピックス◇ ▼労災リスト追加 (毎日新聞) NEW *「前例がない」ということで労災認定を却下された方、あるいは、申請を躊躇している方はいませんか? 多量のシリカ粉じん(二酸化珪素、鋳物砂、土石粉じん等)に暴露されてリウマチ、あるいは食道癌になった人はいませんか? シリカ粉じん暴露でリウマチあるいは食道癌の労災認定例はないようですが、「シリカ暴露−リウマチ、食道癌」の因果関係を示す疫学調査文献が複数存在します。「前例がない」にひるむことなく労災申請しましょう。 ▼時間外労働時間と労災認定 ▼派遣労働と請負労働 ▼過労死防止・サービス残業排除改善事例 ▼サービス残業支払い 613社 81億円 |
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| ◇無料相談コーナー◇(これは過去の相談事例です。) ▼労働衛生管理110番 (インターネット上でのQ&A 過去の相談事例) 労働衛生管理の実務や衛生管理者の業務、試験問題等についての情報があります。また、非常に厳しい現実の労働に対する私のコメントもあります。精神的にちょっと支えているだけで、何もできないのが大変心苦しいのですが。 ★最近の相談事例は整理していませんが、ご質問、ご相談はいつでもどうぞ。匿名でも構いません。 |
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〒808−0103北九州市若松区二島 4-3-24 天野労働衛生コンサルタント事務所 TEL/FAX: 093-701-1245 天 野 松 男 mamano@qqmto.com (写真替えました。実は今は丸坊主です。2010/6/8) |
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| 私は、(社)日本労働安全衛生コンサルタント会の「倫理綱領」に従って行動します。労働衛生コンサルタントとは、労働安全衛生法上の資格です。その業務は81条により「労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。」と定められています。 | ||
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2008年2月14日より |
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