着信: 初めまして、私はサービス業の業務をしている者です。 インターネットを拝見させて頂き、私も不明な点が有り、質問をさせて頂きます。 内容 当社は、サービス業として開業していますが、主に、機器の設置・修理・保守等を行っています。 その作業の中で、脚立を使った工事・修理等の作業が発生します。(高さは2m〜6mぐらい) つまり、高所作業となるわけですが、その作業に伴う労働安全基準は有りますか? また、高所作業に伴う安全基準法は有りますか? たとえば、作業時の安全具/脚立に対しての安全基準/作業方法の安全基準等有りましたら メールして頂きますと幸です。 宜しくお願いします。 xxx 様 おはようございます。天野です。返信が遅くなり失礼しました。 お尋ねの件、私の専門外ですきっとした回答が出来ないことをまずお詫びいたします。これは安全コンサルタントの得意とするところだと思います。大変申し訳ありませんが、日本労働安全衛生コンサルタント会 http://www.jashcon.or.jp/ に安全コンサルタントのホームページの紹介がありますので、そこのどなたかにメールしてみてください。 私の調べました範囲の事をお伝えすると、次のとおりです。 労働省が編集した「安全の指標」(発行、発売は中災防)と言う小冊子が毎年出されますが、その中に災害事例報告があります。平成8年度版の「安全の指標」にお尋ねの件に似た事例報告がありました。それは車庫解体作業中に脚立から転落して死亡者が一人出たと言う事例です。その総括文書を以下に書きます。 ******** この災害発生要因としては、次の事があげられる。 (1)車庫の構造上の強度に応じた解体作業手順としていなかったこと。 (2)倒壊の恐れのある梁を保持しないまま、ボルトをはずしたこと。 (3)不安定な脚立上で作業を行っていたこと。 (4)墜落防止のための対策が何ら講じられていなかったこと。 同種災害を防止するためには、次の対策が必要である。 (1)解体作業を行うに当たり、構造に応じた作業手順の作業計画を策定すること。 (2)作業手順を作業者に周知させること。 (3)解体作業に当たっては、構造物が経年劣化している可能性を踏まえ、解体作業中も自立だけでなく、足場、クレーン等による保持を行うこと。 (4)緊急時には退避等が容易に行えるよう、安定し、かつ一定の広さを有する作業場所で作業を行うこと。 (5)当該作業場所には、墜落防止のための対策を講じること。 ******** とありました。これは平成8年度版に出ていた例で、その後安全基準の改定がなされたかどうかよく勉強していませんが、この事例からすると、「基準」そのものはあまり具体的ではなく、作業手順、その周知、作業場の広さの確保、墜落防止対策が問題のようです。 なお、高所作業につきましては、私のHPのQ&Aの中の「11」に関連したものがありますのご参照ください。 以上のような事でいかがでしょうか。不明の点がありましたらいつでもメールください。 2001年5月23日 天野松男 着信: ありがとうございました。参考にさせて頂きます。 |